| 初めて税理士をお探しの方 |
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| 税理士にお願いしたことがないのですが、どういったことをしてくれるのでしょうか。 |
| 開業したばかりで何から手を付けたらよいか分かりません。 |
| まだ開業前ですが相談に乗っていただけますか? |
| 業務内容に関して(法人・個人事業主の方) |
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| 決算作業のみの依頼は可能でしょうか。 |
| 節税対策について提案してもらえますか? |
| 数字の見方など教えていただけるものでしょうか。 |
| その他サービスについて |
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| 対応地域を教えてください。 |
| 料金形態を教えてください。 |
簡単に表すと「税」の専門家です。確定申告等納税が求められる際に、原則本人が対応しないといけませんが、それを代行できるのが私たち税理士となります。納税に必要な資料の作成、節税のアドバイスなどを行います。
まずはお気軽にお問合せ下さい。開業時は申告や手続き業務が多く事務処理に多く時間を取られます。また、安定した経営をこれから築くために経営計画を綿密に組むことが大切です。
当事務所では資金繰りの調達や補助金・助成金制度の利用に向けたサポートや、クラウド会計システム導入のお手伝いを行っております。お気軽にご相談ください。
是非ご相談下さい。
その後の計画などについて出来る限りヒアリングさせていただき、開業に向けて十分な準備を行えればと思います。
流動的な状況確認、ご支援が可能な顧問契約をお勧めいたしますが、決算作業のみといった単発のご依頼も承っております。
ご提案いたします。お客様の業種、事業、経営状況に応じてベストな方法をご提案させていただきます。
ただ中長期的に経営を見据えた場合、ある程度納税することも大事になってきますので、バランスを見ながらお話しをさせていただきます。
当事務所では毎月のご訪問の際にレポートを提出させていただいております。
そこでこれまでの推移や今後どうするべきと数字が表しているのかご説明させていただき、またそのレポートをどう活用するのがベストなのか使い方に関してもご紹介させていただきます。
試算いたしますのでお気軽にご相談ください。
相続税には相続税がかからない「基礎控除額」というものがあります。
まずは、被相続人が所有している預金・不動産などの財産がどの程度か、債務があるか、法定相続人は何人か、などを確認する必要があります。
そのためお気軽にお問合せ下さいませ。
故人がなくなった日から10か月以内に相続税の申告・納税をする必要があります。あっという間に10ヶ月経ってしまいますため、お早めにご対応いただくことをお勧めいたします。
可能でございます。所得税などの法人経営周りは従前の税理士先生にお願いしていただき、相続面のみ当事務所で承ります。
その場合は従前の税理士先生に配慮しながら、ご支援させていただければと存じます。
葬儀社への支払以外の出費で、領収書がいただけないケースがあります。
たとえば、寺院、神社、教会などに支払ったお布施、戒名料、読経料などは、領収書が発行されない場合がほとんどです。また、参列者へのお車代、葬儀をお手伝いいただいた方への心付けなども領収書がいただけません。
このような場合は、忘れないうちにメモしておきましょう。
相続税がかかる財産を確認されて基礎控除額の範囲内であれば、申告の必要はないものと思われます。
ただし、相続税の特例を受ける場合は、相続税の申告期限内に申告を行うことが適用の条件になるため申告が必要です。
次のような特例の適用を受ける場合は、相続税の申告を行ってください。
相続税は被相続人の財産を基礎として計算されるもので、財産の名義の如何にかかわらず実質で判断されます。
名義が被相続人のものではなくても、実質的に被相続人の財産と判断されるものは、必ず申告しなければなりません。
たとえば、被相続人が毎年相当額の定期預金を配偶者や子供の名義で行っているケースがあります。
このような場合、名義は相続人ですが実質は被相続人の財産と見做されます。
実質的な所有者は、以下の点を斟酌し判断します。
仮に被相続人の財産を相続税の申告計算から除外したとしても、後日の税務調査において、その存在が明らかになれば、追加納税はもとより、延滞税、過少申告加算税又は重加算税といった税金が課せられます。
税務署の情報収集は緻密で、相続人名義の預金通帳は、その有無を含め必ず銀行に照会されます。被相続人の家族名義の財産は必ず調査対象になるといっても過言ではありません。
ご相談のケースでは、こうやって調べればよいという方法はありません。
以下を手がかりに財産を把握して行きましょう。
なお、生前に親しくしていた方がいたかどうかを調べ、生前の様子を聞いたり不明点を相談してみましょう。
税法上は、相続開始の日から遺産分割協議が終わるまでの収入は法定相続分で処理するようになっています。
アパートやマンションの家賃収入等がある場合、遺産分割協議が終わるまで間、法定相続分に従い相続人に帰属することになります。
相続が発生した場合、申告期限まで10か月あるので遺産分割は、すぐには決まりません。
そのため、遺産分割が決まるまでの間に所得税の確定申告期限を迎えるケースも考えられます。
このような場合は、法定相続分に従って家賃収入等を案分し処理する必要があります。なお、アパートやマンションに係る借入金利息の支払や固定資産税の支払が生じた場合も法定相続分により按分し処理する必要があります。
法人税や所得税は、そのまま現在の税理士にお任せして、相続税の申告のみを当事務所にご依頼いただくことも可能です。
また、顧問税理士の方からお客様をご紹介いただき、顧問税理士と一緒に相続税の業務のみお手伝いさせていただくことも可能です。
土地を評価する場合、以下のような土地が評価減の対象になります。
それぞれの詳細は、当事務所の該当ページをご参照ください。
生命保険金は、原則として契約時の受取人が受取ることになるので、遺産分割協議の対象にはなりません。
生命保険金は相続財産ではなく、保険契約に基づき受取人が受け取るものであるため、受取人固有の財産と考えられます。従って原則として遺産分割協議書への記載は不要です。同様に死亡退職金も分割協議書への記載は不要となります。
将来的な視点で、配偶者が亡くなったときの相続税申告(2次相続)を考慮する必要があります。
今回の相続(1次相続)で相続税を最も軽減するために、配偶者の税額軽減を最大に受けることができます。
併せて、2次相続の発生も考慮に入れ、遺産分割の方針を立てることが必要です。
現在の評価額と将来の評価額を予測し、配偶者は将来値上がりしそうな財産を相続しないというのが基本的な考え方です。
土地を物納したい場合であっても、相続財産に現金があれば、税務署は「先に現金で納めてください」と言ってきます。
このような場合、配偶者が現金や預貯金を相続し、子供たちは土地を相続すると、物納の申請は通りやすくなります。
なお、土地が複数ある場合には、物納したい土地は子供たちが相続し、物納したくない土地は配偶者が相続することを検討してください。
いずれの場合も、配偶者は、配偶者の税額軽減を受けることができるため、相続税は子供たちが納めることになります。
物納をお考えのときは、このような点も考慮する必要があります。
土地を売却して相続税の納付に充てる場合も、延納申請をしておくことをお勧めします。
土地を売却する場合、希望の価格で売却できる保証がないからです。
念のため延納申請をしておき、その上で不動産業者に売却を進めていただく方が安全です。
なお、延納申請は納期限までに申請しておかないと、売却できないことを理由に後から申請することはできません。なお、申告期限後に売却代金が入った場合は、延納した残債を一括納付できます。また、希望どおりに売却できなかった場合は、延納を継続することもできます。
主に、大阪府を中心に兵庫県、和歌山県、京都府、一部東京都と対応しております。
オンライン対応も可能ですので遠方のお客様でもご面談可能でございます。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
当ホームページに料金形態を掲載しております。こちらは一例となりますため、より具体的な金額をお知りになりたい場合は、まずご面談をさせていただければと存じます。
現在のお悩みにベストな解決方法と合わせて金額をご提示させていただきます。